5-アミノレブリン酸リン酸塩特許に係る上告受理申立における 不受理決定について

2023.10.10

5-アミノレブリン酸リン酸塩特許に係る上告受理申立における不受理決定のお知らせ

最高裁判所は、当社のグループ会社であるneо ALA株式会社(以下、「neoALA 社」)が所有する特許第4417865 号(以下、「本件特許」)*1 に対する無効審判に係る上告受理申立事件(令和 5 年(行ヒ)第217 号。以下、「本件訴訟」)において、不受理(当社勝訴)の決定を下しましたので、お知らせ致します。

 

【本件訴訟の経緯の概要】

株式会社東亜産業(以下、「東亜産業社」)は、本件特許に対する特許無効審判事件(無効 2021-800078 号事件)において、特許庁が無効審判の請求は成り立たないとする審決(以下、「本件審決」)を下したことを不服として、本件審決の取消を請求して提訴したところ、本年 3 月、知的財産高等裁判所(第 3 部、裁判長:東海林保裁判官)は原告(東亜産業社)の請求を棄却する旨の判決を言渡していました(本年 3 月 22日付当社リリース参照)。本件訴訟は、当該判決を不服として東亜産業社が最高裁判所へ上告受理申立を行っていたもので、本年 10 月 5 日、最高裁判所(第 1 小法廷、裁判長︓堺徹裁判官)は本件申立を上告審として受理しない旨(当社勝訴)の決定を下しました。

 

【本決定の意義及び今後の取り組みについて】

この度の最高裁判所の決定により、本件審決が確定し、本件特許に東亜産業社が主張する無効理由は存在しないことが確認されました。当社及びneoALA 社は、本件特許を始めとし、数多くの 5-アミノレブリン酸(以下、5-ALA)に関する知的財産権を保有しております。5-ALA は、本件特許の発明者らが 35 年以上にも渡り研究開発を進めてきた結果、社会的にも認知されてきた物質となります。当社及び neoALA 社は、これまで以上に知的財産権の適切な保護に取り組むとともに、5-ALA の健全な普及とその啓発活動に取り組んで参ります。

 

【用語解説】

*1 特許第 4417865 号 【発明の名称】5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途
本件特許は、5-アミノレブリン酸リン酸塩の物質その他に関する特許です。当社は、neoALA 社による本件特許の実施許諾の下に、食品用原料その他の 5-アミノレブリン酸リン酸塩を国内において製造販売している唯一の会社です。

2023年10月10日ニュース

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